概要
社会人の修学に関する特别措置
大学院设置基準第14条に定める教育方法の特例(昼夜开讲制)について
近年の経済社会の発展や技术革新の进展などにより、大学院に対する社会の要请が一层多様かつ高度となっており、特に社会人の再教育に対する需要は急速な高まりを见せています。今后は、社会の一层の高度化、复雑化や国际化の进展に伴い、多方面で活跃し得る优れた人材を养成することがますます重要となります。
このため大学院设置基準第14条では、「大学院の课程においては、教育上特别の必要があると认められる场合には、夜间その他特定の时间又は时期において授业又は研究指导を行う等の适当な方法により教育を行うことができる(昼夜开讲制)。」と规定され、大学院の教育方法、形态等について弾力化を図っています。
本研究科では2006年度から第14条特例の适用による昼夜开讲制を导入しています。社会人が在职のまま大学院の正规の授业を受け、教育と研究の分野だけではなく、勤务先においても指导的役割を果たしうる高度専门的知识と能力を获得する机会を得ることができるよう、夜间に授业を开讲する等カリキュラムに配虑をしています。
授业时间(月~金曜日)
1时限 | 2时限 |
3时限 |
4时限 | 5时限 | 6时限 | 7时限 |
9:00-10:30 | 10:40-12:10 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | 14:20-17:50 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
昼间时间帯 | 夜间时间帯 |
授业时间(土曜日)
1时限 | 2时限 |
3时限 |
4时限 | 5时限 | 6时限 | 7时限 |
9:00-10:30 | 10:40-12:10 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | 14:20-17:50 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
昼间时间帯 | 夜间时间帯 |